「税引き後」の米国株の二重課税はどうなる?配当ナビでの計算方法をわかりやすく解説

米国株の配当金を受け取ると、「米国」と「日本」の2つの国で課税が行われるため、結果として二重課税のような状態になります。
これは、海外株式の配当金に共通する仕組みで、投資家が避けて通れないポイントです。
まず最初に、米国株の配当金には 米国で10%の源泉徴収税 がかかります。
これは、日本居住者が米国株から配当を受け取る場合に自動的に差し引かれる税金です。
さらに、日本国内でも 配当所得として20.315%の課税 が行われます。
つまり、
- 米国で10%引かれる
- その後、日本で20.315%引かれる
という二段階の流れになるため、結果的に 約28%前後の手取り減少 につながります。
また、口座の種類(特定口座/一般口座/NISA口座)によって課税の扱いが変わるため、最終的な手取り額や実質課税率も異なります。
配当ナビでは、この二重課税の流れを考慮して、月別配当金などのグラフは税引き後の実額に近い数値を表示できるように調整 しています。
口座種別ごとの税引き後計算方法
米国株の配当金は、どの口座で受け取るかによって、最終的な税引き後金額が大きく変わります。
配当ナビでも、この違いを踏まえて計算ロジックを設計しており、特定口座/一般口座とNISA口座では取り扱いが異なります。
特定口座・一般口座の場合
米国株の配当金に対しては、
- 米国で10%の源泉徴収
- 日本で20.315%の課税
という2段階の課税が行われます。
このため、実質的な手取りは「税引き前配当金の約71〜72%」となり、約28%前後が税金として差し引かれる計算になります。
特定口座と一般口座では、この課税の流れ自体は同じです。
NISA口座の場合
NISA口座で米国株の配当を受け取った場合は少し異なります。
- 米国10%の源泉徴収は発生
- 日本課税は非課税
つまり、最終的な税負担は 米国10%のみ となり、特定口座に比べて手取りが多くなります。
NISAのメリットが配当にも反映されるため、同じ銘柄を保有していても、口座種別によって手取り額には明確な差が生まれます。
【特定/一般口座】二重課税の計算プロセス
ここでは、米国高配当ETFである VYMの配当金 を例に、特定口座・一般口座で受け取った場合の二重課税の流れを具体的に見ていきます。
米国課税と日本課税がどのように作用して、最終的な手取りがどれくらいになるのかが明確になります。
① 米国課税(10%)が最初に差し引かれる
VYMのような米国ETFの配当は、まず 米国で10%の源泉徴収税 がかかります。
計算式は次のとおりです:
1 - 0.10 = 0.9
米国税引き後配当金 = 税引き前配当金 × 0.9
例えば、税引き前配当金が 100ドル なら、
- 米国課税後 → 90ドル
となります。
② 日本課税(20.315%)がさらに差し引かれる
米国で10%が引かれた後、日本でも 20.315% の課税が行われます。
1 - 0.20315 = 0.79685
日本課税後配当金 = 米国税引き後配当金 × 0.79685
90ドルに対してこの税率を適用すると、
- 日本課税後 → 約71.7ドル
となります。
③ 結果:実質課税率は「約28.65%」
税引き前の100ドルに対して最終的に受け取れるのは約71.7ドルのため、
- 手取り率:約71.7%
- 実質課税率:約28.65%
という計算になります。
米国課税10%と日本課税20.315%を単純に足すと30.315%ですが、実際には「米国課税後の金額に日本課税がかかる」という二段階構造のため、最終的な実質課税率は 約28.65% に落ち着きます。
配当ナビでは、この仕組みを踏まえて 特定/一般口座で米国株の配当を受け取った場合は、約28%控除後の金額を目安として表示 しています。
これにより、ユーザーが実際の手取りに近い形で配当を確認できるようになっています。
【NISA口座】配当金はどう計算される?
NISA口座でVYMの配当金を受け取る場合、特定口座・一般口座とは税金の扱いが大きく異なります。
最大の特徴は、日本国内での課税が一切発生しない という点です。
① 米国課税(10%)は共通して発生
NISA口座であっても、米国源泉徴収の 10% は必ず引かれます。
1 - 0.10 = 0.9
米国税引き後配当金 = 税引き前配当金 × 0.9
例えば、税引き前100ドルの配当なら、
米国課税後は 90ドル 受け取ることになります。
② 日本課税は「非課税」になる
NISA口座の大きなメリットは、配当金が国内で非課税扱いとなる点です。
そのため、特定口座のように 20.315% の課税が追加されることはありません。
つまり、
- 米国課税 → 10%だけ
- 日本課税 → 0%(非課税)
となり、受け取る手取り額が大きくなります。
③ 実質課税率は「10%のみ」
最終的に引かれるのは米国の10%のみです。
そのため、税引き前配当金100ドルを基準にすると、
- 手取り率:90%
- 実質課税率:10%
となり、特定口座より圧倒的に有利です。
特定口座との比較でわかるNISAの強み
| 口座種別 | 実質課税率 | 手取り(配当100ドルの場合) |
|---|---|---|
| 特定/一般 | 約28.65% | 約71.7ドル |
| NISA | 10% | 90ドル |
同じVYMを保有していても、NISAの方が約18ドル多く受け取れる計算になります。
配当ナビでは、NISA口座での米国株配当についても、「実質10%控除後の配当金」 をもとにグラフや集計へ反映できるように設計しています。
まとめ:米国株の二重課税にも対応!
米国株の配当金は、米国と日本の2つの国で課税が行われるため、どうしても仕組みが複雑になりがちです。
とくに特定口座・一般口座では、米国10%に加えて日本20.315%の課税が重なるため、最終的な手取りは「約28%」減ることになります。
一方でNISA口座では日本課税が免除されるため、実質課税率は10%に抑えられます。
こうした違いは、配当管理をするうえで非常に重要なポイントですが、すべてを自分で計算し続けるのは手間が大きいものです。
配当ナビでは、保有銘柄の配当金を二重課税を考慮した実質手取り額に近い金額でも表示でき、「本当の手取り配当金」を把握できるようにしています。
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